10月に付加価値税の期限があるのは確かです。ただし、個人の一般課税事業者は通常、予定申告書を別途提出するのではなく、税務署から届く予定賦課通知の税額を納付します。法人の予定申告と個人の通知納付を混同しないようにしましょう。
2026年10月4日(韓国時間)確認。国税庁の申告・納付期限案内を確認しました。個別の通知と税額は本人の画面で確認してください。
この記事の要点
- 個人の一般課税事業者は通常、予定申告ではなく予定賦課通知の税額を納付し、法人は予定申告を行います。
- 2026年10月26日の期限、50万ウォン未満の除外、本人への通知とHometaxで対象条件を確認します。
- 簡易課税者は通常年1回申告ですが、課税区分の変更など国税庁の例外があります。
先に結論
- 2026年10月25日は日曜日のため、国税庁の日程では第2期予定申告・納付期限を10月26日(月)としています。
- 個人の一般課税事業者は通常、直前6か月の確定納付額の50%を予定賦課通知で納めます。多くの個人事業者に10月の別途予定申告義務はありません。
- 簡易課税事業者は通常、1年分を翌年1月に申告します。ただし課税方式の変更など例外を通知で確認してください。
個人の一般課税事業者は何をする?
個人の一般課税事業者は7~12月の実績を翌年1月1~25日に確定申告します。その間の10月には、直前の6か月分の納付額の50%が予定賦課されることがあります。この金額は次回の確定申告で既納税額として差し引かれます。10月の通知が年次申告に代わるわけではありません。国税庁の期限案内
徴収額が50万ウォン未満の場合は通知対象外です。また、対象期間の開始時に簡易課税から一般課税へ変更された事業者も対象外となる場合があります。通知が届かないからといって申告・納付義務がないとは限らないため、翌年1月の確定申告対象か確認しましょう。
売上が落ちた場合は?
休業、事業実績の悪化、早期還付を希望する場合、通常は予定賦課の対象となる人も当該期間の予定申告を選べます。申告すると予定賦課は取り消されます。誰にとっても有利とは限らないため、実際の売上・仕入れと還付要件を確認し、必要に応じて税務専門家や国税庁に相談してください。国税庁案内
簡易課税事業者は通常10月申告ではありません
簡易課税事業者は原則として1月1日~12月31日の実績を翌年1月1~25日に申告・納付します。ただし、国税庁は7月1日付で課税方式が変更された事業者や、前の予定賦課期間に税金計算書を発行した一部の簡易課税者などに別途申告を求める例外を案内しています。課税方式変更や税務署の通知を受けた場合、通常の日程だけに頼らないでください。国税庁の期限案内
10月26日までの確認表
| 事業者の状況 | 10月にすること | 次の手続き |
|---|---|---|
| 通知を受けた個人一般課税事業者 | 金額と期限を確認して納付 | 2027年1月に第2期確定申告 |
| 50万ウォン未満などで通知対象外 | 1月申告が必要か確認 | 課税方式と除外理由を確認 |
| 休業・業績悪化・早期還付の希望 | 予定申告が適切か検討 | 申告すると予定賦課は取消し |
| 個人簡易課税事業者 | 通常は年次日程を確認 | 2027年1月申告、例外通知を確認 |
| 法人 | 7~9月分を予定申告・納付 | 個人とは手続きが異なる |
今から整理できる資料
予定賦課通知が届いていれば、まず納期限と税額をHometaxで確認してください。1月の確定申告に備え、売上の税金計算書、カード・現金領収書による売上、仕入れの税金計算書、事業経費の証明を月ごとに整理しましょう。事業と無関係な支出や適格証明がない仕入れは、仕入税額控除の対象外となる場合があります。
大切なのは「10月に申告するか」だけでなく、自分の課税方式と通知の有無を確認することです。休日で期限が移る場合があるため、国税庁の2026年税務日程と本人宛て通知の日付を最終基準にしてください。